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2024年4月15日|カテゴリー「お知らせ」
■保育士養成施設「出願資格要件」の拡大
令和6年3月26日付けで、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第25号)が公示され、標記の件が、令和6年4月1日に施行・適用されることになりました。
これまでも「満18歳以上の者で、児童福祉施設にて2年以上児童の保護に従事した中学校既卒者」は、保育士養成施設に入学する要件を満たしていました。この度、保育士国家試験の受験要件と同様に、児童福祉施設の他、以下の施設種も新たに加わり、本學では令和7年4月入学より、それにならい受け入れを致します。詳しくは、本學にお問い合わせ下さい。
記
◇児童福祉施設
・乳児院
・児童養護施設
・認可保育所
・母子生活支援施設
・助産施設
・児童厚生施設(児童館など)
・知的障害児施設
・知的障害児通園施設
・盲ろうあ児施設
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター
◇新たに加えられた施設
・認定こども園(保育園型・幼稚園型・地方裁量型)
・児童発達支援・放課後等デイサービス
・家庭的保育事業(保育ママ、小規模保育所、事業所内保育所)
・児童会館
・ファミリーホーム など